省エネルギー法に基づく区分名および商品カテゴリー別の「目標基準値」について
令和3年5月26日、電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(経済産業省告示第百十五号)が公布されました。目標年度、区分、目標基準値が見直しされました。
目標年度
2025年度(令和7年4月1日に始まり令和8年3月31日に終わる年度)
判断基準に基づく商品カテゴリー別目標値>
区分 | 基準エネルギー
消費効率 |
||||
---|---|---|---|---|---|
区分名 | 想定世帯 | 貯湯缶数 | 貯湯容量 | 仕様 | |
A | 少人数 | ー | ー | 寒冷地仕様以外のもの | 3.0 |
B | 寒冷地仕様 | 2.7 | |||
C | 標準 | 一缶 | 320リットル未満 | 寒冷地仕様以外のもの | 3.1 |
D | 寒冷地仕様 | 2.7 | |||
E | 320リットル以上
550リットル未満 |
寒冷地仕様以外のもの | 3.5 | ||
F | 寒冷地仕様 | 2.9 | |||
G | 550リットル以上 | 寒冷地仕様以外のもの | 3.2 | ||
H | 寒冷地仕様 | 2.7 | |||
I | 多缶 | ー | 寒冷地仕様以外のもの | 3.0 | |
J | 寒冷地仕様 | 2.7 |
備考1
「貯湯容量」とは、JISC9220(2018)「家庭用ヒートポンプ給湯機」に規定する湯水を貯蔵できるタンクの容量を指す。
備考2
「寒冷地仕様」とは、JISC9220(2018)に規定する冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した仕様を指す。
表示事項
ヒートポンプ給湯機のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
イ 品名及び形名
ロ 区分名
ハ エネルギー消費効率
ニ 製造事業者等の氏名又は名称
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