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省エネルギー法に基づく区分名および商品カテゴリー別の「目標基準値」について

令和3年5月26日、電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(経済産業省告示第百十五号)が公布されました。目標年度、区分、目標基準値が見直しされました。

旧基準はこちら

 

目標年度

2025年度(令和7年4月1日に始まり令和8年3月31日に終わる年度)

 

判断基準に基づく商品カテゴリー別目標値>

区分 基準エネルギー
消費効率
区分名 想定世帯 貯湯缶数 貯湯容量 仕様
A 少人数 寒冷地仕様以外のもの 3.0
B 寒冷地仕様 2.7
C 標準 一缶 320リットル未満 寒冷地仕様以外のもの 3.1
D 寒冷地仕様 2.7
E 320リットル以上
550リットル未満
寒冷地仕様以外のもの 3.5
F 寒冷地仕様 2.9
G 550リットル以上 寒冷地仕様以外のもの 3.2
H 寒冷地仕様 2.7
I 多缶 寒冷地仕様以外のもの 3.0
J 寒冷地仕様 2.7

 

備考1
「貯湯容量」とは、JISC9220(2018)「家庭用ヒートポンプ給湯機」に規定する湯水を貯蔵できるタンクの容量を指す。

備考2
「寒冷地仕様」とは、JISC9220(2018)に規定する冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した仕様を指す。

 

表示事項

ヒートポンプ給湯機のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。

 イ 品名及び形名
 ロ 区分名
 ハ エネルギー消費効率
 ニ 製造事業者等の氏名又は名称

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