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省エネルギー法に基づく区分名および商品カテゴリー別の「目標基準値」について

平成25年3月1日、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第7号)が定められ、家庭用ヒートポンプ給湯機(電気温水機器)が対象機器に加わりました。

 

判断基準に基づく商品カテゴリー別目標値

区分 基準エネルギー
消費効率
区分名 想定世帯 貯湯容量 仕様 保温機能 貯湯缶数
1 標準 240リットル未満 寒冷地仕様
以外のもの
一缶 2.8
2 多缶 2.4
3 一缶 3.0
4 多缶 2.6
5 寒冷地仕様 一缶 2.3
6 多缶 2.0
7 一缶 2.6
8 多缶 2.3
9 240リットル以上
320リットル未満
寒冷地仕様
以外のもの
一缶 2.8
10 多缶 2.8
11 一缶 3.2
12 多缶 2.8
13 寒冷地仕様 一缶 2.3
14 多缶 2.0
15 一缶 2.7
16 多缶 2.3
17 320リットル以上
550リットル未満
寒冷地仕様
以外のもの
一缶 3.3
18 多缶 2.8
19 一缶 3.2
20 多缶 2.8
21 寒冷地仕様 一缶 2.7
22 多缶 2.3
23 一缶 2.7
24 多缶 2.3
25 550リットル以上 寒冷地仕様
以外のもの
一缶 2.9
26 多缶 2.5
27 一缶 2.9
28 多缶 2.5
29 寒冷地仕様 一缶 2.4
30 多缶 2.1
31 一缶 2.5
32 多缶 2.2
33 少人数 寒冷地仕様
以外のもの
2.4
34 2.8
35 寒冷地仕様 2.0
36 2.4

 

備考1 「貯湯容量」とは、日本工業規格(以下「JIS」という。)C9220(2011)「家庭用ヒートポンプ給湯機」に規定する湯水を貯蔵できるタンクの容量を指す。

備考2 「寒冷地仕様」とは、JISC9220(2011)に規定する冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した仕様を指す。

備考3 「保温機能」とは、ふろの湯を循環加温する機能を指す。

 

表示事項

ヒートポンプ給湯機のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。

イ 品名及び形名
ロ 区分名
ハ エネルギー消費効率
ニ 製造事業者等の氏名又は名称

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