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長期使用製品安全表示制度について

改正消費生活用製品安全法などに基づく安全表示制度による「設計上の標準使用期間」の標準的な使用条件について

電気冷房機(ルームエアコンディショナ)

平成19年11月21日に改正消費生活用製品安全法が公布され、長期間の使用に伴う経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者などに長期使用時の注意喚起を促すために長期使用製品安全表示制度が創設されました。(改正省令の施行は、平成21年4月1日)

 

長期使用製品安全表示制度では、消費者の安全・安心を確保するための措置として「電気用品の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」(平成20年経済産業省令第34号)が公布され、対象製品として選定された5品目(扇風機、換気扇、電気冷房機、電気洗濯機および電気脱水機、テレビジョン受信機)について以下の表示をすることとしています。

 

(1)製造年

(2)「設計上の標準使用期間」

(3)注意喚起文

 

本コンテンツでは対象製品の一つである電気冷房機(以下、ルームエアコンディショナ)の、「設計上の標準使用期間」を算出するために必要となる標準的な使用条件についてご紹介します。

 

「設計上の標準使用期間」とは、製造年を始期として使用環境、使用条件および使用頻度について標準的な数値などを基礎に、加速試験、耐久試験などの科学的見地から行われる試験を行って算定された数値に基づき、経年劣化による発火・けがなどにより安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期までの期間(年数で表す。)です。
なお、製品の主要部品と同様のものを使用している製品に関する科学的試験の結果算出されたデータを保有している場合には、そのデータ・部品の仕様に基づいて合理的に算出された数値をもって算定することができます。


ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件については、平成21年3月20日付で日本工業規格 JIS C9921-3 として制定されました。
JISの内容については、日本工業標準調査会(JISC)のサイト(http://www.jisc.go.jp/)で閲覧いただけます。

 

  • 「設計上の標準使用期間」の明確な定義については、経済産業省から出される省令に規定されます。
  • 「設計上の標準使用期間」の算出方法については、各事業者独自に決められます。
  • 本内容は、今後の審議などによって変更する可能性があります。

 

ルームエアコンディショナ

【ルームエアコンディショナ】

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