特定不活性ガスの回収装置でのご注意
◆特定不活性ガス(R32,R1234yf,R1234ze)用の回収装置について
回収装置で、高圧ガス保安法施行令関係告示(平成9年通商産業省告示第139号)に適合するものは、高圧ガス保安法の適用除外となっています。
更に、平成28年11月1日告示第269号で特定不活性ガスに対応する安全基準が新設され、これに適合する特定不活性ガス用も法の適用除外となりました。適合する回収装置の警戒標には、「特定不活性ガス高圧ガス取扱装置」と表示されています。
そのため、平成28年11月1日付けの告示内容に適合していない回収装置で特定不活性ガスを回収することは違法となりますので、ご注意願います。
<適合していない場合の例>
- 警戒標が「高圧ガス取扱装置」だけである。
- 仕様書に特定不活性ガス用回収装置である旨の記載がない。
- 45リットルを超える容器での措置等が記載されていない。
- 通風面積が不足している。
- 凝縮器ファンが常時運転していない。 など
平成28年11月1日以降に発売された特定不活性ガスに対応した回収装置は、カタログなどで “特定不活性ガス対応” などと記載されています。また、自己認証一覧表などでは “回収できるフロン” の欄に、32,1234yf,1234zeと記載されています。
自己認証一覧表は、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構 RRC冷媒回収推進・技術センターのホームページの「回収装置 自己認証一覧表」で閲覧できます。
◆R32用の回収装置について
R32用の回収装置については、カタログなどに掲載されていても、発売時期が平成28年10月31日以前のものには、「特定不活性ガス高圧ガス取扱装置」の警戒標の他、告示改正での新設要求事項に適合していないものがあります。
適合していない回収装置でR32を回収することは違法となりますので、ご注意願います。
現在ご使用中又はご購入予定のR32用の回収装置について、特定不活性ガスへの適合の有無がご不明な場合は回収機メーカ(“冷媒回収機委員会参加会社一覧”を参照)などにお問い合わせください。
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